政令第三百五十六号 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。  御名 御璽 平成十八年十一月十四日 内閣総理大臣 安倍 晋三 政令第三百五十六号 輸出貿易管理令の一部を改正する政令  内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。  輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第一号の次に次の一号を加える。  一の二 別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出 第四条第二項第二号に次のように加える。  ハ 別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの  第四条第二項第四号ただし書中「及び一時的に」を「、一時的に」に改め、「三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合」の下に「及び船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合」を加える。  別表第二の次に次の一表を加える。 別表第二の二(第二条、第四条関係)  一 牛の肉(冷凍したものに限る。)  二 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)  三 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物  四 アルコール飲料  五 製造たばこ及び製造たばこ代用品  六 香水類及びオーデコロン類  七 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品  八 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)  九 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)  十 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)  十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)  十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品  十三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物  十四 鉛ガラス製のコップ類  十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品  十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)  十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置  十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品  十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)  二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ  二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)  二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター  二十三 乗用自動車  二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車  二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー  二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)  二十七 映画用の撮影機及び映写機  二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)  二十九 映写用又は投影用のスクリーン  三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)  三十一 楽器並びにその部分品及び附属品  三十二 万年筆  三十三 美術品、収集品及びこつとう  別表第四中「朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)」を「北朝鮮」に改める。 附則  この政令は、公布の日の翌日から施行する。    経済産業大臣臨時代理     国務大臣 菅 義偉    内閣総理大臣 安倍 晋三