〇経済産業省告示第三百三十号  輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の二第二号及び第二十二号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物を次のように定め、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百五十六号)の施行の日から施行する。 平成十八年十一月十四日    経済産業大臣臨時代理     国務大臣 菅 義偉  輸出貿易管理令別表第二の二第二号及び第二十二号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物は次に掲げるものとする。  一 輸出貿易管理令別表第二の二第二号に定める貨物関税法第百二条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号)の輸出統計品目表(以下「輸出統計品目表」という。)第〇三〇四・二〇号の品名欄に掲げる品名のうちまぐろに該当するもの  二 輸出貿易管理令別表第二の二第二十二号に定める貨物 輸出統計品目表第八五二八・一二号の品名欄に掲げる品名のうち放送用のものに該当するもの ○経済産業省告示第三百三十二号  輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十二号の規定に基づき、平成十二年通商産業省告示第七百四十一号(輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くもの)の一部を次のように改正し、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百五十六号)の施行の日から施行する。    平成十八年十一月十四日    経済産業大臣臨時代理     国務大臣 菅 義偉 第一号中「仕向地とするもの」の下に「並びに同令別表第二の二に掲げる貨物であって北朝鮮を仕向地とするもの」を加える。 ○経済産業省告示第三百三十三号  輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十四号及び第十五号の規定に基づき、平成十二年通商産業省告示第七百四十二号(輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物)の一部を次のように改正し、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百五十六号)の施行の日から施行する。    平成十八年十一月十四日    経済産業大臣臨時代理     国務大臣 菅 義偉  第一号中「次に掲げるもの(」の下に「輸出貿易管理令別表第二の二に掲げる貨物であって北朝鮮を仕向地とするもの並びに」を加え、「、輸出貿易管理令」を「同令」に改める。 第二号中「次に掲げるもの」の下に「(1、2及び6の項に規定する貨物のうち、輸出貿易管理令別表第二の二に掲げる貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)」を加える。 ○経済産業省告示第三百三十四号  外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、平成十二年通商産業省告示第七百八十号(外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等)の一部を次のように改正し、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百五十六号)の施行の日から施行する。    平成十八年十一月十四日    経済産業大臣臨時代理     国務大臣 菅 義偉 第二号の次に次の一号を加える。  三 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引であって、当該売買に係る貨物(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の二に掲げる貨物に限る。)の仕向地が北朝鮮であるもの ○財務省告示第四百四十三号  外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出を次のように指定し、平成十八年十一月十五日から適用する。  平成十八年十一月十四日    財務大臣 尾身 幸次  居住者又は非居住者による北朝鮮を仕向地とする貴金属(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十号に規定する貴金属をいう。以下同じ。)の輸出。ただし、別表上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げるものとして貴金属を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとする場合を除く。 別表 一時的に出国する者又は一時的に入国して出国する者 携帯品又は職業用具 永住の目的をもって出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) 携帯品、職業用具又は引越荷物 備考  一 「携帯品」とは、手荷物、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる物をいう。  二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる物をいう。  三 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる物をいう。